
宅建ってどんな資格?
ホームページをご覧いただきありがとうございます!
ピタットハウス宜野湾店 新入社員の林です!
前回の「新入社員の1日のスケジュール」というブログが思いのほか好評で、
宜野湾店に「林さんの次のブログはいつ出ますか?」というお問い合わせが来たとか来なかったとか。。。
ということで今回も!私のブログを待っている人がいることを願って、満を持しての第2弾です!(笑)
今回は!
不動産資格の代表「宅地建物取引士」通称【宅建】という資格についてご紹介したいと思います!
不動産にかかわることがあまりない方は聞きなじみがないと思いますが、
実はこの資格、不動産業界で働く人ならだれもが知る重要な資格なんです!
「宅建という名前は聞いたことがあるけど、どんな資格かはわからない」
「不動産屋さんに就職したいけど何の資格を取ればいいのかわからない」といった方も多いのではないでしょうか??
ということで今回は!
21歳という若さで宅建に合格した林が、宅建についてご紹介いたします!(笑)
不動産屋さんに興味がある方や、宅建取得を目指している方に少しでも宅建という資格について知っていただけたらと思います!
ではさっそく行ってみましょう!!
宅地建物取引士とは
宅地建物取引士とは何かということを一言でいうと
「不動産の専門家ということを示す国家資格」なんです。
そのため「宅建を持つ宅建士にしかできない業務」があったり、
「5人につき1人は宅建士が勤務していないといけない」という決まりがあるほど、
不動産業界には欠かせない資格なんです!
この宅建士になるには、毎年11月ごろに行われる、「宅地建物取引士試験」に合格しなければいけないのですが、
この試験がまぁ~難しいんです!
毎年、全国約20万人前後が受験するのですが、その中で合格し、宅建士となることができるのは、
上位15~18%、つまり5~6人に1人です!
この試験には合格点というものはなく、受験者の上位約15%が合格するように毎年ボーダーラインが決められます。
そのため去年のボーダーラインの点数をとったとしても、合格できるとは限らないんです。。。
私も合格するために、試験日間際は寝る間も惜しんで過去問を解いていました(笑)
なので合格発表で自分の番号を見つけたときは、人生の中で、生まれたときの次に嬉しかった記憶があります!
そのくらい宅建という試験は不動産業界で働く人にとっては、通らざるを得ない試験(試練)なのです。。
それではまず、その宅建士にしかできない業務とはなんなのかをご紹介したいと思います!
①重要事項の説明
不動産を買ったり、あるいは借りたりする方のほとんどは不動産に関してあまり詳しくない方がほとんどだと思います。
その状態でそのまま契約してしまうと、思わぬ損害を被ったり、「思ってたのと違う!」といったトラブルになりかねません。
そのため、契約の前に不動産の専門家である宅建士が契約に関する重要事項を説明することが義務づけられているんです!
②35条書面(重要事項説明書)への記名
①でご説明した重要事項を記した35条書面、通称【重要事項説明書】への記名も宅建士にしかできないんです。
賃貸物件を借りたことがある方や、マイホームを購入したことがある方は目にしたことがあるのではないでしょうか?
③37条書面への記名
先ほどの重要事項説明書とは別の37条書面(契約書)への記名も宅建士しかできない独占業務です。
37条書面には契約内容が細かく記載されています。
①~③を見ても宅建という資格が不動産取引において不可欠な資格だということがおわかりいただけたかと思います!
重要な資格であるがゆえに、不動産の売買や賃貸借の仲介(媒介)を行う会社では、
従業員5名につき1名の宅建士がいなければ業務を行うことができないのです!
ピタットハウス宜野湾店には現在7名の宅建士が在籍しております!
そのほかのメンバーも11月の宅地建物試験に向けて切磋琢磨しあいながら、毎日試験勉強に励んでいます^^
そんなメンバーでお客様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきますので、不動産の売買や賃貸をご検討されている場合は、
是非一度【ピタットハウス宜野湾店】までお問い合わせくださいませ!
ということで今回は不動産の国家資格「宅建」についてご紹介しました!
宅建を通して、少しでも不動産という業界に興味を持っていただければ幸いです!
ここまで読んでいただいた皆様ありがとうございます!
次回は!
宜野湾店で勤務する7人の宅建士に、宅建の勉強方法や、受験前にやっていたことなどインタビューしてみたいと思います!
是非皆さま、宜野湾店のホームページに会員登録していただいて、次回のブログをお待ちくださいませ♪

